「休業損害」の計算方法は?
交通事故の損害賠償請求の算定基準と解説を記した、公益財団法人 日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説」(通称:青本)によると、休業損害の基準は“受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする。”とされています。
具体的には、交通事故が原因となって休業せざるを得ないことによって発生した収入の減少額となります。
そのため、事故に遭わなかったとしても、得られなかったと考えられる場合は、損害の発生は否定され、損害賠償の対象にはならないとされる一方で、もともと現金収入がない主婦(主夫、家事労働者)が交通事故に遭った場合は、別の考え方を採用し損害賠償が認められるようになっています。
損害額の算定方法は、基本的には1日あたりの収入額×休業日数となります。
自賠責保険での「休業損害」は?
自賠責保険で請求できる「休業損害」は、次の方法で計算されます。
原則として1日5,700円。
または、
但し、立証資料等によりこれ以上の収入があったことが証明できるっ場合には、1日あたり19,000円を限度に支払いが行われる。
具体的には、「休業損害」の額は、5,700円×休業日数、あるいは1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数、で計算されることになります。
症状に応じて収入額が減額されるケースも
一方で、交通事故によって負った傷害の病状の推移を鑑みて、時間経過とともに減額していく計算方法も示されています。
この場合の計算方法は、1日あたりの収入額×期間1+1日あたりの収入額×〇〇%×期間2・・・となります。
〇〇%の部分は、例えば一切手を動かせなかった期間は100%、片手が使えるようになってからは50%、というふうに減っていくのが普通です。
怪我が治り始めたら、一部だけの「休業損害」が認められるという考え方です。
休業日数の数え方は?
休業日数は、一般的に仕事を実際に休んだ日、が基準となり、個別の事情を勘案して治療期間の範囲内で認められるものです。
この場合、医師から“自宅で療養するように”と指示されて初めて認められるもので、自分の勝手な判断で会社を休むような場合は、保険会社によれば計算に入れない場合もあるので注意が必要です。
職業ごとの1日あたりの収入額算定方法
1日あたりの収入額は、職業(雇用形態)ごとに認定方法が定められています。
給与所得者、会社役員、事業所得者、家事従事者、生徒・学生等、無職者・不労所得者・その他、に分けられて、計算方法が示されています。
留意しておきたいのは、現金収入がない主婦(主夫)など家事従事者、無職(求職中、失業中など)、また高校生や大学生にも「休業損害」が認められるということです。
このことを知っておかないと、損害賠償を請求し忘れることがありますので、知識として頭に入れておきましょう。
「休業損害」と「休業補償」の違いは?
ここまで説明してきた通り、自賠責保険における交通事故の損害賠償請求においては、「休業損害」という言葉しか出てきません。
「休業損害」と「休業補償」が混同されていることがありますが、その原因は何なのでしょうか?
被害者に分かりやすく説明するため?
実は、「休業補償」という言葉は、次項で説明するように、正式には「休業(補償)給付」というもので、労災に関係する用語です。
交通事故による損害を賠償するのは同じですが、「休業損害」は自賠責保険などから、「休業補償」は労災保険から支払われるものなのです。
しかし、この違いに関わらず、自賠責保険などの請求を説明する際に、一般人には馴染みのない「損害」という言葉よりも「補償」の方が、聞こえが良いという理由で区別することなく使われているのが現実のようです。
確かに、“損害を請求する”というよりも“補償を請求する”と言った方が、理解しやすいのかもしれませんが、自賠責保険などの請求に関しては「休業損害」であると覚えておきましょう。
「休業(補償)給付」とは?
勤務中や通勤中の交通事故の場合は、労災保険の適用を受けることが可能です。
勤務中または通勤中の交通事故による負傷のため労働することができなくなり、そのために賃金を受け取れないとき、業務上の場合は「休業補償給付」、通勤中の場合「休業給付」が、休業が始まってから4日目から支給されます。
「休業(補償)給付」の金額は、事故前の直近3ヶ月の平均給与の日額を給付基礎日額とし、その60%と定められています。
支給額は給付基礎日額の60%×休業日数で計算されますが、「休業特別支給金」が20%支給されるため、合計で80%となります。
自賠責保険と労災保険の二重取りは不可
自賠責保険と労災保険はまったく別物と思われがちですが、いずれも国が補償を行う制度なので、重複して損害が填補されることがないよう、調整が行われます。
厚生労働省からは、自賠責保険を先行させる旨の通達が出ていますが、あくまでも拘束力がないものですから、自由に選択することが可能です。
自賠責保険の方が慰謝料もあり補償範囲が広く、仮渡金制度もありますが、過失割合が大きい場合、過失割合について事故当事者同士で争っている場合、事故の相手方が自賠責保険にのみ加入している場合、などは労災保険から使用した方がよいかもしれません
いずれにしても、損害賠償額の計算などは個別の案件になりますので、弁護士などの専門家に相談し、適正な損害賠償請求ができる方法を探しましょう。